住宅ローンの返済にお困りの方

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  • 『ご本人』からの住宅ローン返済についてのご相談

    毎月の返済が色々な事情で滞ってしまった方、債権者より督促状、又は一括弁済を求められた方、
    競売開始決定の通知が届いた方等、状況は様々でしょうが、不安を感じた時点で
    早急に対処することをオススメいたします。
    まずは、これから先現状のままだとどのようになっていくのか、その場合のリスクは何があるのか。
    一番少ないリスクで解決する方法は何かを理解していただくことです。
    私達がここで貴方に伝えたいことは、不動産を売るだけで解決する問題なのか、
    その他の借金や差押等の問題もあるのか。
    単に不動産を『任意売却』するだけでは全ての問題解決とはいえません。
    私達ができる『任意売却』とは、お客様の全ての問題を各専門家と共に解決し、
    新しいスタートを安心して初めていただくことです。
  • 『ご本人』からの収益物件ローン返済についてのご相談

    住宅ローンの支払とは別に収益物件を購入して二重の住宅ローンの支払に困っている方からの
    ご相談も当社では多くいただいております。
    どちらのローンにせよ私達は債権者と必ず交渉のお話しをしておりますので、
    九州は勿論、関東、関西方面の債権者と長年このような問題で携わってきましたので、
    近年は返済の厳しい債務者の不動産について債権者から相談を受けることはしばしばです。
    創業当時よりこのような中古収益物件の仲介を手掛けていることもあり、現在では収益物件
    取引件数も県内トップクラスとなっておりますので安心してご相談下さい。
  • 『連帯保証人』からのご相談

    連帯保証人は、債務者と同じ責任を負う立場にありますので、債務者が支払い不能となった
    場合には、当然債務者に代わって支払を求められることになります。
    連帯保証人は、債務者と同じ立場にありますので、この問題から免れることはございませんので、
    債務者と話し合いのもと、早急な対応が必要となります。
    万が一、債務者とうまく話し合いができない状況であっても、問題をそのままにせず
    いち早く対処をしなければ、ご自分やご家族の財産、生活をも変えてしまう状況になる
    可能性が高くなってきます。
  • 『奥様』からのご相談

    住宅ローンを連帯名義(ご主人と奥様)で不動産を購入した場合や奥様が連帯保証人となって
    借入をされた後離婚等の問題で、住宅ローンをご主人が支払うことは良くあります。
    しかし、数年後に分かれたご主人が返済不能になり、奥様に返済を求められることもございます。
    たとえ離婚しても住宅ローンを連名で組む、保証人になるといったケースでは、
    奥様にもご主人と同じ責任が生じます。勿論、支払が半分になる訳でもございません。
    このようなケースでは、私達が奥様に代わってご主人とお話をしながら
    双方協力して問題解決できるようにいたします。
  • 『ご友人・お身内の方』からのご相談

    友人、知人、親戚等の代わりにご相談をいただくケースもしばしばです。
    このケースに一番多いのは、ご本人の返済状況は勿論、親子、夫婦関係が良好ではなく
    複雑な問題も絡んでいる場合が多く、後の相続問題にも関わってくることが非常に多いです。
    この場合に、友人や親戚の方が何とかしてあげたい一心でご相談をいただきます。
    相続等にも関わる問題となれば、しっかり専門家の意見も取り入れながら
    進めて行かなければなりませんので、早めにご本人様と一緒に相談するこが大事です。

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