HOME > 収益物件購入初心者の方へ(区分所有)
平成20年入社、働き盛りの昭和49年生まれです!
得意分野は収益マンションです。
九州から北海道の物件まで幅広く対応しております。
出張先でご当地ものをいただくことがとても楽しみです。
20代から80代まで幅広いお客様と接する中で、不動産投資の良さや購入のポイント、利回りのみにとらわれないバランスのとれた購入の仕方を徹底的にアドバスするのが私の強みです。
これまでご所有された売主様と、これからご所有される買主様、双方の思いをしっかりと受け止め、最良の取引をさせていただくことを大切に取り組んでいます。
佐賀県出身の昭和56年生まれです!
プライベートでは3児の父親としても日々奮闘しております。
物件案内の車内では、どうしても物件の情報3割、雑談7割のトーク内容になっておりますが…親しみやすさ全開で対応させていただきます!
博多の美味しい御食事処は勿論!
福岡の活気や物件の魅力を精一杯お伝えして、遠方の方にも福岡の地と不動産投資がわかりやすく理解できるように取り組んでいます。
お電話でのお問合せの際は低音ボイスの渋い声が目印です。
株式会社クリフでは、お客様の立場から考えた物件の紹介方法を徹底して行います!!
株式会社クリフが
連日新着情報を
全てのサイトで確認いたします。
携帯や会社のパソコンへ
情報をお届けいたします。
新着情報送信日には
携帯にお知らせメールを
送ります。
郵送も勿論行っております。
購入される方の
6割は県外のお客様です。
資料には、物件の特徴や周辺状況、購入のポイントなどを記載しておりますので、しばらくご覧いただければ、色々な知識や情報がお客様に蓄積されます。
そうすることによって、以下のメリットがあります。
自分が購入したい物件の条件がより明確になる
実際に購入を検討する場合の質問事項が明確にわかる
購入判断のスピードが速くなり、いち早く申し込みができる
『購入申込書』をご記入いただいて、売主様のご了解をいただきます。
同時に必要経費がどれぐらいかかるのかをご説明いたします。
売買代金 | 売主様にご了解いただいた価格 |
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登記費用 | 物件の評価額、マンションの総戸数などによって異なります。 20u前後の物件であれば、70,000円〜10,000円ほどです。 |
仲介手数料 | 弊社がいただく手数料です。売買価格によって金額が違います。 売買価格が200万円以下の場合…売買価格の5%+消費税 売買価格が200万円を超え400万円以下の場合…売買価格の4%+2万円に消費税 売買価格が400万円超えの場合…売買価格の3%+6万円に消費税 |
固定資産税 * | 物件の評価額、マンションの総戸数によって異なります。(年額精算) 20u前後の物件であれば、35,000円〜45,000円ほどです。 |
管理費・積立金など * | 購入する物件によってそれぞれ金額が違います。(月額精算) 月々の費用は必ず物件資料に記載しております。 |
収入印紙 | 売買契約書に貼付していだくものです。 売買価格50万円を超え100万円以下の場合…500円 売買価格100万円を超え500万円以下の場合…1,000円 売買価格500万円を超え1000万円以下の場合…5,000円 |
敷金 | 入居者よりお預かりしております敷金を売主様より買主様へ移管していただきます。 |
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家賃 * | 購入する物件によってそれぞれ金額が違います。(月額精算) |
(*)印は日割り精算です。(決済日前日までを売主様の負担、決済日当日以降を買主様の負担)
株式会社クリフでは購入していだくお客様の6割が県外の方です。遠方のお客様もご安心下さい!
株式会社クリフでは、原則、ご来店していただいておりますが、毎月遠方のお客様の為に出張をしておりますので、
福岡にお越しになれない方でも安心してご購入いただいております。
以上で1時間半〜2時間の時間をいただきます。
住民票 | 不動産登記の際、法務局へ提出する書類です。 |
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認印 | 重要事項説明書や売買契約書へ押印していただきます。 |
本人確認書類 | 免許証やパスポートのコピー。不動産取引において、必要となる書類です。 |
手付金 | 手付金を要する場合は、基本売買価格の10%準備していただきます。 |
事前に決済日と場所、時間を打ち合わせて行います。
土曜日、日・祝日は法務局が休みの為、所有権移転手続きができませんので、決済は平日の法務局が開いている時間内に行うのが通常です。
決済当日お越しにならない場合は、事前に対処させていただきますので、ご安心下さい。
ここまでは、購入についてご説明いたしましたが、購入後のご説明もさせていただきますので、ある程度イメージしておいて下さい。
共用部分の管理は管理会社に委託されている場合が殆どですが、室内の管理は、@ご自分で管理していただくか、A賃貸管理会社に委託されるかに分かれます。
【賃貸中の入居者へ連絡】
オーナーが変更した件 / 家賃の振込先が変更する件 / クレームや緊急の際の連絡先
以上のことをまず一番に連絡いたします。
その後、何事もなく入居されていれば良いのですが入居中には様々なトラブルや、退去、入居といった問題が生じます。
家賃滞納 / 入居者の夜逃げ / 連帯保証人の保障能力不足 / 設備機器の故障 / 水漏れ
近隣などとのトラブル / 退去 / 入居募集
ご自分で管理される場合は、手数料はかかりませんが、緊急時の対応や入居者、
保証人とのやりとり、入居募集などを全てご自分で行っていただきます。
賃貸管理を株式会社クリフに任せていただければ、入居者や室内の事に関しての連絡は全て弊社から行わせていただきます。
その他に関しては、共用部分の管理会社から何か問題やお知らせがあれば、連絡が入ります。
*専有部分の管理会社は家主様が御自分で決めていただいて結構ですが、共用部分の管理会社は管理組合の総会で決定しておりますので、購入時点では既に決まっております。
お客様の大切な資金を利用して不動産取引を行いますので、色々と決まり事が多いのは仕方のないことです。
しかし、株式会社クリフでは、物件をご検討いただける段階から取引完了まで、お客様には常に楽しく、分かりやすくできる方法がないかと日々考えております。
近年、購入を希望される方は20代前半から70代のお客様まで幅広く、外国人の方も増えてまいりました。
幅広い世代、様々な国のお客様にこのサイトをご覧いただいて、ここから始まる私達とお客様の出会いがより良きものへ変化していけるように努めてまいります。
最後に…不動産専門用語は私達が使うとなんとなくプロのように聞こえますが、聞いてる側のお客様からすれば分かりにくい用語もありますよね!
初めてのお客様の為に、取引に良く使う用語を簡単にご説明しておきます。
買付け・購入申込み | 物件を購入する際の意思表示の書面 |
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管理費 | 共用部分(エントランス・廊下など)の維持管理費に必要な費用。 管理人の人件費、清掃費、共用部分の保守維持費。 *一般的に区分所有者の専有部分の床面積の割合に応じて負担額が決まる。 |
修繕積立金 | マンションを長期間、維持するために計画的な修繕が必要です。その費用として積み立てられるもの。 *一般的に区分所有者の専有部分の床面積の割合に応じて負担額が決まる。 |
修繕積立金総額 | 既に積み立てられている管理組合全体の積立金総額。 |
宅地建物取引主任者 | 宅地建物取引主任者資格試験に合格し、登録簿に宅地建物取引主任者資格登録を受け、かつ登録知事から宅地建物取引主任者証の交付を受けた者。 |
重要事項の説明 | 宅地建物の売買契約が成立するまでに取引物件の権利関係や法令上の制限などについて権利を得ようとする買主に説明すること。 |
取引態様 | 宅地建物取引業者が取引の立場を表したもの。売主・代理・媒介の3種類があります。 |
専有部分 | 簡単に言えば分譲マンションの各戸。 |
公簿面積 | 登記簿に記載された面積。 |
区分所有者 | 専有部分を有する者。 |
共用部分 | 分譲マンションのような区分所有建物のうち、専有部分以外の部分(廊下、階段など)。 権利形態は原則として区分所有者全員の共有。 |
管理組合 | 区分所有者全員で、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行う為の団体。 |
委託管理 | 管理組合の業務を管理会社に委託すること。 |
管理会社 | 管理組合から管理業務を委託された会社。 |
固定資産税 | 土地や建物の保有者に対して課税される市町村税。 |
違約金 | 当事者が契約違反に備え、あらかじめ定めておく制裁金。 |
印紙税 | 売買契約書などの課税文章の作成者に対して課せられる国税。 |
収入印紙 | 領収書や契約書など金額を証明する書類にかかる税金を支払う代わりに貼付するもの。 貼付した時点で納税したことになります。 |
瑕疵 | キズ、欠陥のこと。ひとめ見ただけでは分からないキズや欠陥のことを「隠れた瑕疵」という。 |
登記 | 登記官が登記簿と呼ばれる公募に不動産の表示もしくは権利に関する一定の事項を記載すること。 |