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株式会社クリフ 売却方法の強み!

売却依頼をいただくお客様は主にこのような方々です。

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売却と所有 売却した方がいいのか、所有し続けたほうがいいのか?

皆さんが不動産を購入して、10年前後になると必ずこのような問題に直面しているようです。
何故このような問題が生じるのかは、決定的な理由があるのですが、
明確に理解されている方とそうでない方がいらっしゃいます。
ご自分で理解されている方は、今後の方向性も見えているのでしょうが、
そうでない方は是非株式会社クリフにご相談下さい。
ここで答えを知りたい方もいると思いますが、
この問題は、皆様お一人、お一人の財産についてのことですので、
簡単に『売却か所有か』といった答えをここだけで出す訳にはまいりませんので、
株式会社クリフが長年行ってきた仲介業者としての豊富な経験と実績で、
皆様お一人、お一人に合った回答をさせていただきます。

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査定から売出しまで とにかく早いスピードです。

福岡にお越しになれない方でもご安心下さい!株式会社クリフが責任を持ってお手伝いいたします!

査定

ご所有のマンション情報をいただきます。実際に取引されている価格と売出し中の価格、
入居時期、周辺状況と該当物件の特徴をトータルで考えて査定させていただきます。

《お知らせいただくもの》
物件名と号室
現在の賃料・入居日
管理費・積立金の金額

特別な事情がなければ、5分〜10分ほどで査定価格が出ます。

媒介契約書交付

宅地建物取引業者が、お客様から物件を預かって売却する場合は、
事前に『売却を依頼されている』という証明のもと売却活動を行わなければいけません。
それが媒介契約です。媒介契約には以下、3パターンがございますので、お客様が選ぶことが出来ます。

一般媒介契約
《一般媒介契約》
依頼者は、売却を依頼した宅地建物取引業者以外にも重ねて依頼することが出来ると共に自らも買主を探して契約することが出来ます。
専任媒介契約
《専任媒介契約》
依頼者は、売却を依頼した宅地建物取引業者以外に重ねて依頼することは出来ません。自ら買主を探して契約することは出来ます。依頼された宅地建物取引業者は、国土交通大臣が指定した指定流通機構に物件を登録いたします。
専属専任媒介契約
《専属専任媒介契約》
依頼者は、売却を依頼した宅地建物取引業者以外に重ねて依頼することは出来ません。自ら買主を探して契約することも出来ません。依頼された宅地建物取引業者は、国土交通大臣が指定した指定流通機構に物件を登録いたします。

売却活動開始

株式会社クリフの売却活動は、以下の様なことを行っております。

売主様の売却に関するご要望と様々なコメントを折り込んで物件資料を作成いたします。

株式会社クリフ直接の購入希望顧客約名の方への物件紹介をいたします。

ここ数年、購入希望者の一番の媒体はインターネットです!
株式会社クリフではより多くのサイトに物件を掲載することによって、
多くのお客様へ情報を公開できる体制を整えております。

同業他社の方々への物件紹介にも力を入れております。
株式会社クリフがお預かりしている物件を『購入したい』と言われる
不動産業者様も多数いらっしゃいますので
同業者の方々も売主様と株式会社クリフにとっては心強いお客様の一人です。

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申込み・売買契約・引渡し

申込み

売主様へ報告

売却の承諾をいただければ、契約条件の調整を行い、契約準備へと進みます。

売買契約

契約書に署名・押印

決済日決定の報告 …株式会社クリフより各関係業者様へ連絡をしてまいります。

共用部分管理会社

賃貸管理会社

債権会社

抵当権などの債務がある場合は、ご本人様より連絡をしていただいた後
株式会社クリフから債権会社様へ段取りなどの連絡を差し上げます。

決済

売買代金の授受と物件の引渡し

当日出席が出来ない場合はご相談いただければ前もって対処させていただきます。

所有権以外の権利関係(抵当権など)がない場合

所有権以外の権利関係(抵当権など)がある場合

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必要書類と必要経費

必要書類

《ご決済時に必要な書類》
権利証 もしくは登記識別情報
印鑑証明証 1通 所有権移転登記添付書類に使用。(注)発行日より3ヶ月以内に限る
*抵当権などの権利関係がある場合は、債権会社への提出がある為、2通〜3通
実印 所有権移転に関する登記関係書類や抵当権抹消書類などに押印していただきます。
本人確認書類 免許証やパスポートの控え。不動産取引において、必要となる書類です。
住民票 購入時登記した住所などの内容から変更があった場合に必要。
(注)購入時からの変更内容が住民票に全て記載されていることが使用できる条件です。
全ての記載がない場合は、戸籍の附票などが必要となります。
住居表示変更実施証明書 登記した住所の住居表示が変更された場合、役所にて取得できます。

必要経費

《入金》
売買代金 売買価格の金額
固定資産税 年額日割り精算
管理費・積立金など 月額日割り精算
《出金@》
登記費用 購入時点で登記した住所などに変更がなく、所有権以外の権利が付いていない場合は不要
購入時点で登記した住所などに変更があり、所有権以外の権利が付いている場合は必要
(金額は内容によって異なりますが、通常12,000〜22,000円ほどです)
仲介手数料 弊社がいただく手数料です。売買価格によって金額が異なります。
売買価格が200万円以下の場合…売買価格の5%+消費税
売買価格が200万円を超え400万円以下の場合…売買価格の4%+2万円に消費税
売買価格が400万円超えの場合…売買価格の3%+6万円に消費税
収入印紙 売買契約書に貼付していだくものです。
売買価格50万円を超え100万円以下の場合…500円
売買価格100万円を超え500万円以下の場合…1,000円
売買価格500万円を超え1,000万円以下の場合…5,000円
《出金A》賃貸中の場合は、決済日に以下の項目も精算させていただきます。
敷金 入居者よりお預かりしております敷金がある場合は買主様へ移管していただきます。
家賃 月額日割り精算

(*)印は日割り精算です。(決済日前日までを売主様の負担、決済日当日以降を買主様の負担)

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